一般廃棄物となる廃タイヤの処理

※関連記事 廃タイヤをめぐる混乱

上記のエントリーでは、産業廃棄物となる廃タイヤの処理委託方法が変更されたことを解説しました。

今回は、一般廃棄物となる廃タイヤの処理委託方法について解説します。

結論を先に述べると、一般廃棄物となる廃タイヤの処理委託方法は何も変わっていません。

タイヤ販売店などに処理費を払って、タイヤメーカー主体で処理をしてもらうことになります。

それはなぜか?

廃棄物処理法第6条の3及び同施行規則第2条、第2条の3に基づき、
一般廃棄物となる廃タイヤは適正処理困難物として指定されているため、
一般廃棄物となる廃タイヤを処理するタイヤメーカーなどには、一般廃棄物処理業の許可が不要となっているからです。

ちなみに、廃タイヤの他にも、「テレビ」・「冷蔵庫」・「スプリングマットレス」が適正処理困難物として指定されています。

最後に整理をしておきます。

産業廃棄物に該当する廃タイヤの場合は、一般的な他の産業廃棄物と同様、タイヤの排出事業者と処理業者の個別の委託契約が必要です。
(※タイヤ販売店が、新品のタイヤ販売と引き換えに無償で廃タイヤを回収する場合は、タイヤ販売店が廃タイヤの排出事業者となります)

一般廃棄物に該当する廃タイヤの場合は、今までどおり、タイヤ販売店に処理費を渡して、タイヤ製造事業者などが適切に処理をすることが可能です。

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