10月1日付の日本経済新聞に、「衣料リサイクル 生活の『定番』に」という記事が掲載されていました。
ユニクロその他の小売店が、店頭で下取りを実施する他、
リユース(←リサイクルではないので、あえてリユースという言葉にこだわる)ショップで、古着が人気を博していることもあり、
消費者の「環境に良いことしてるわ 私!」という意識もくすぐるようです。
新聞記事には、一般家庭を訪問して、古着の回収をしている写真が掲載されていました。
「廃棄物処理法違反じゃないのか!?」と一瞬思いましたが、古着はもっぱら物に該当しますので、処理業の許可取得は必要ないことに気が付きました。
これが、古着じゃなくて、電気製品や家具などになると、文句なしに廃棄物処理法違反になります(一般廃棄物収集運搬業の許可がない限り)。
電気製品は、「雑品」として、もっぱら物の「くず鉄」扱いをするケースもありますが、
各地で悪質回収業者による家電回収トラブルが続発している以上、買取ではない「有償引き取り」は、廃棄物処理法の原則どおり、処理業の許可取得を徹底させる必要があります。
今回のネタは「古着」でしたが、廃棄物処理業の営業にも、この記事の内容を応用できないでしょうか?
訪問回収が成立するためには、「回収業者」と「消費者」の間に、古着の売値などに関する情報格差が存在していなければなりません。
その構造を、産業廃棄物や有価物にも適用できないかを考えると・・・
結構応用ができそうな物が思い浮かびます。
プラスチックの目利きなどは、特に最近専業で行う企業が増えましたし。
せっかくこうしてブログをお読みいただいたわけですので、是非今回の内容を活用する方法を考えてみてください。
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