1回の野焼きの事実だけで、産業廃棄物収集運搬業の許可が取消された実例
野焼きなどの廃棄物処理法違反で罰金刑が科され、欠格要件に該当して業許可取消、というのはよくある話ですが、
刑事罰の確定を待たずに、業許可が取消されるというのも珍しいケースです。
2012年9月28日に起こった野焼きに対し、2013年1月28日付で許可取消となっていますので、
野焼き発生から業許可取消まで4カ月かかっている計算になります。
野焼きだけで取消をするのであれば、もっと早期に取消がなされていてもおかしくないので、
ひょっとすると、長野県が詳しく書いていないだけで、実際には罰金刑などが確定したのかもしれません。
いずれにせよ、廃棄物処理法の規定や、行政処分の指針からしても、
野焼きや不法投棄をした場合、重大な廃棄物処理法違反をしたという理由だけで、刑事罰の確定を待たずに行政処分を下すことが可能となっています。
いまどき、99.9%の廃棄物処理業者で野焼きをしているところはないと思いますが、
ここ半年間で、野焼きが原因で許可取消となった事例は2件目(私が見た範囲内だけなので、実際にはもっと多い可能性もあります)ですので、従業員や関連業者の教育をしっかりと徹底したいところです。
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