【産業廃棄物の最終処分場に対する固定資産税非課税について】
公布日:昭和55年05月01日
環産10号(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
産業廃棄物行政については、日頃から御高配を賜っているところであるが、今般、昭和五五年三月三一日自治省令第六号をもって地方税法施行規則の一部が改正され、産業廃棄物処理施設たる産業廃棄物の最終処分場の擁壁、えん堤、コンクリート槽、しゃ水工、集排水設備及び浸出液処理設備について固定資産税が非課税とされることとなったので、事業者、産業廃棄物処理業者等関係方面に対し、その旨の周知徹底方お願いする。
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