(目的)
第一条 この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
経済産業省と環境省の共同所管である意味が、
「廃棄物の適正な処理(環境省)」と「資源の有効な利用の確保(経済産業省)」という部分に現れています。
小型家電リサイクル法を制定したそもそもの理由は、小型電子機器に利用されている金属他の有用物の再資源化を促進することにあります。
もっと短い言葉でまとめるならば、「有用金属の再資源化」が一番の目的となります。
非常に短い条文ですが、第1条は法律制定の目的を明確化し、法律の方向性を決める非常に重要な条文となります。
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