再資源化事業高度化法
第30条(業務の休廃止) 登録調査機関は、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関は、調査業務の全部または一部を休廃止する場合は、休廃止する日の6カ月前までに、環境大臣に休廃止届を出すことが義務付けられています。
「業務の休廃止」ではなく、「地位の承継」の場合は、
すでに「第26条 登録調査機関の地位の承継」で見たとおり、
登録調査機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない
と、「6カ月前の届出」ではなく、「承継後に遅滞なく届出」とされています。
一度「調査機関」に登録されると、業務の休廃止を完全に自由には行えませんが、
他の引受先を自力で見つけた場合には、「事業の全部譲渡」「合併」「分割」等の手法で、調査機関としての地位を自由に承継させることができるということです。
つまり、第30条は、第26条とセットで機能する条文であり、登録調査機関が不在となる期間を無くし、切れ目なく調査業務態勢を維持させることを目的としていることがわかります。
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