再資源化事業高度化法
第7条(事業者の責務) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資源化を実施するよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、再資源化の実施が困難とならないよう、その製品が廃棄物となった場合における有用なものの分離を容易にする等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業に係る製品に再生部品又は再生資源を利用するよう努めるとともに、需要に応じた資源循環を促進するよう努めなければならない。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
再資源化事業高度化法で事業者に期待される取組みが、「努力義務」として規定されています。
第1項では「分別排出」と「再資源化の実施」
第2項では「製品が廃棄物となった際の有用物の分離を容易にする措置」
第3項では「再生部品や再生資源の利用」と「需要に応じた資源循環促進」
が挙げられています。
第3項の「需要に応じた資源循環」の意味するところが不明確ではありますが、法律の制定目的から推測すると、「事業者の(原材料)需要の一定割合を満たす水準で資源循環を促進」という趣旨かと思われます。
個人的には、「前段の『再生部品又は再生資源を利用するよう努める』だけでも同じ意味になるのでは?」と思いましたが、
ダメ押し的に、「事業者に主体性を発揮させ、資源循環のループを各自に構築させる」という政策意図を意識させる狙いがあるのかもしれません。
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