再資源化事業高度化法
第五章 雑則第41条(財政上の措置等) 国は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
いよいよ「第五章雑則」に入りました。
残りは、「第五章雑則」と「第六章罰則」だけですので、もうしばらくお付き合いください。
第41条は、一般的な「財政上の措置等」に関する国の努力義務規定です。
この条文に基づき、認定事業者等への補助金制度が創設されるものと思われます。
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