再資源化事業高度化法
第四章 再資源化の実施の状況の報告等第38条(再資源化の実施の状況の報告) 特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならない。
2 産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告することができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第1項
「特定産業廃棄物処分業者」とは、「再資源化事業高度化法第10条 環境大臣の勧告及び命令」で見たところですが、
産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの
となります。
特定産業廃棄物処分業者に該当すると、
- 「毎年度」
- 「産業廃棄物の種類ごと」
- 「産業廃棄物の処分の方法ごと」
に、「処分を行った産業廃棄物の数量」と「再資源化を実施した産業廃棄物の数量」「その他環境省令で定める事項」を、環境大臣に報告する義務があります。
第2項
「特定産業廃棄物処分業者ではない産業廃棄物処分業者」は、
- 「産業廃棄物の種類ごと」
- 「産業廃棄物の処分の方法ごと」
に、「処分を行った産業廃棄物の数量」と「再資源化を実施した産業廃棄物の数量」「その他環境省令で定める事項」を、環境大臣に「報告することができる」とされています。
報告が義務ではないためか「毎年度」とは定められていませんので、「都合の良い年だけ報告」といった使い方もできそうです。
特定産業廃棄物処分業者は「報告の義務」
特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者は「報告できる」
という違いがあるわけですが、
メリットがないのにわざわざ報告する意味はありませんので、おそらく、任意で報告をした産業廃棄物処分業者のデータについては、環境省が公表(=宣伝?)してくれるといったメリット措置が設けられるのではないかと思われます。
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