第68回は、「第66条 罰則その7」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(罰則)
第66条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第62条、第64条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
独断と偏見に基づく注釈
第62条は、「主務大臣からの命令違反に対する罰則」
第64条及び第65条は、「報告徴収及び立入検査の拒否等に対する罰則」 です。
これらに該当する違反を従業員がした場合は、使用者である法人にも罰金刑を科すという「両罰規定」です。
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