第59回は、「第57条 関係行政機関への照会等」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(関係行政機関への照会等)
第57条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
独断と偏見に基づく注釈
主務大臣の権限として、関係行政機関や関係地方公共団体に、照会や協力を求めることができることを定めた条文です。
この条文も一読しておけば十分です。
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