第59回は、「第57条 関係行政機関への照会等」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(関係行政機関への照会等)
第57条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
独断と偏見に基づく注釈
主務大臣の権限として、関係行政機関や関係地方公共団体に、照会や協力を求めることができることを定めた条文です。
この条文も一読しておけば十分です。
「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」の著者 尾上雅典がマニフェストや委託契約の基本、廃棄物処理法の押さえておくべきポイントなど、廃棄物管理に携わる人に 必須の知識をわかりやすくご解説いたします。
第59回は、「第57条 関係行政機関への照会等」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(関係行政機関への照会等)
第57条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
主務大臣の権限として、関係行政機関や関係地方公共団体に、照会や協力を求めることができることを定めた条文です。
この条文も一読しておけば十分です。