第55回は、「第53条 適用除外」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(適用除外)
第53条 第48条から前条までの規定は、第43条に規定するプラスチック使用製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
独断と偏見に基づく注釈
第48条は、「再資源化事業計画の認定」
第49条は、「再資源化事業計画の変更等」
第50条及び第51条は、「廃棄物処理法の特例」
第52条は、「主務大臣による指導及び助言」
を、それぞれ規定した条文です。
「第43条に規定するプラスチック使用製品」とは、「家電リサイクル法の対象家電」と「自動車」を指します。
このように、「家電リサイクル法の対象家電」と「自動車」が廃棄物となったものについては、排出事業者等による再資源化事業計画の認定対象から除外されています。
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