第27回は、「第25条 主務大臣による設計調査の業務の実施」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(主務大臣による設計調査の業務の実施)
第25条 主務大臣は、指定調査機関が第19条第1項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第22条第2項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第11条第2項の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 主務大臣が、第1項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第19条第1項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第22条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
独断と偏見に基づく注釈
指定調査機関が設計調査業務を休止、あるいは実施困難となった場合には、主務大臣、すなわち主務官庁が調査業務を自ら執り行うという規定です。
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