第25回「第23条 指定調査機関の帳簿」プラスチック資源循環促進法

第25回は、「第23条 指定調査機関の帳簿」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(帳簿の記載等)

第23条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

帳簿の記載事項や、保存期間を規定する条文です。

具体的な詳細は、今後政省令で規定されていくこととなります。

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