第14回は、「第12条 指定調査機関の指定」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(指定)
第12条 前条第1項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
独断と偏見に基づく注釈
「第11条 指定調査機関」の指定は、設計調査を行おうとする者の申請に基づき、指定が行われるということですね。
現在のところ、指定調査機関になるための具体的な条件が決まっていませんが、
「申請さえすれば、どんな企業でも絶対に調査機関に指定される」という状況にはならないように思います。
現段階ではあくまでも筆者の想像に過ぎませんので、今後詳細が決定された段階で、改めて詳細を検討することとします。
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