家電リサイクル事業が量販店にも開放か

1月18日付日経新聞 有料会員向けの記事に「家電リサイクル事業、量販店にも開放 経産省・環境省検討」というものがありました。

新聞記事としては掲載されていないようなので、全文ではなく冒頭の要旨のみを引用します。

 経済産業省と環境省は、家電量販店がエアコンやテレビなどのリサイクル事業に参入することを認める検討に入った。家電メーカーや輸入業者に限定していた事業者を増やすことで家電部品などの再商品化を促す。引き取り競争が激しくなり、消費者が負担するリサイクル料が下がる可能性もある。

 2月にも経産省の産業構造審議会と環境省の中央環境審議会の合同会合で議論を始める。

量販店に義務付けをするのではなく、参入を希望すれば、リサイクル事業の担い手として家電量販店の参入を認めるという規制緩和措置のようです。

「小型家電か?」と思いましたが、テレビなどの従来の家電リサイクル法の範囲に限定した措置の模様です。

リサイクルコストが低減するのは結構なことですが、
製造技術を持たない家電量販店に、適切なリサイクルを行えるという保証はありません。

メーカーと販売店のリサイクルに対するモラルは、やはり大きく異なっていると思います。

極論すると、量販店の場合、
「良い製品を世に出す」ことではなく、「一つでも多くの電気製品を売る」ことが企業の存在意義だからです。

家電量販店の多くがリサイクル料金を消費者から受け取りながら、正規ルートではなく、輸出業者などに横流しをしていたのがまだ記憶に新しいところです。

家電リサイクル事業に量販店の参入が可能となった場合、
コストのかからない都合の良い廃棄品だけをリサイクルし、コストのかかる物は輸出業者に横流しなどというモラルハザードを起こさせないよう、しっかりと監視をすることも必要なのではないでしょうか。

📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?

「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。

顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、

「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする