水銀含有ばいじん等の処理施設の構造基準(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は18個目のQ&Aで、「水銀含有ばいじん等の処理施設の構造基準」についてです。

Q4-4: 水銀含有ばいじん等(水銀濃度1,000mg/kg未満)の処分再生について、設備の構造要件はあるか。
A:従来の処理基準に加え、大気中に水銀等が飛散しないような措置を取る必要があります。 この点が遵守できるような施設であれば問題ありません。

注釈

極めて簡潔な回答になっていますが、実際の法令上の規定も比較的簡易な表現となっています。

廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号

ホ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分又は再生を行う場合には、次によること。
(1) 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
(2) 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。

ちなみに、(2)の環境大臣が定める方法とは、「平成29年環境省告示第57号」によって、「ばい焼設備を用いてばい焼する方法その他の水銀の回収の用に供する設備を用いて加熱する方法」と定められていますので、一般的には「ばい焼」となります。

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