環境省が公開している「Q&A 保管・処分の基準について」の注釈です。
Q3-1.排出者が無届の業者に有害使用済機器を引き渡した場合、当該排出者は罰則や命令の対象となるのか。
A3-1.有害使用済機器の排出者に対する罰則や命令の適用はありませんが、無届で有害使用済機器の保管や処分を行う業者は罰則や命令の対象となりますので、届出済みの業者に引き渡していただく必要があります。
ただし、仮に引き渡した使用済みの機器が廃棄物に該当するものであった場合は、委託基準違反として排出者も罰則や命令の適用を受ける可能性がありますので御留意ください。
※注釈
雑品スクラップの無届業者と知りながら、排出事業者が雑品スクラップを売却、あるいは無償で引き渡したとしても、廃棄物の無許可業者への処理委託ではないため、排出事業者は罰則(法第25条)等の適用対象とならないとなります。
「ただし」以降の場合は、廃棄物処理業の無許可業者への処理委託に該当しますので、当然罰則の適用対象となります。
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