保管と処分の定義(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 届出について」の注釈です。

Q1-4.有害使用済機器を解体する場合は、保管と処分どちらの届出が必要になるのか。

A1-4.保管に付随する解体(手解体を含む。)の場合は保管の届出、処分に付随する解体の場合は保管及び処分の届出が必要となります。

※注釈
「保管」と「処分」を定義する前に、「解体」の定義が必要ですね。

単なる「保管」とみなされる「解体」は、例にある「手解体」が中心となります。

ここでいう「手解体」とは、一般的には、ドライバー等を用いて、手作業で電気製品を解体する行為を指します。

答では手解体を「含む」とありますが、手解体を含まない保管に付随する解体となると、どんなものになりましょうか?

器具(例:電動のこぎり)を用いた解体の場合、人間の手で操作し、解体をする以上、手解体に含める方が相当ではないかと考えます。

雑品スクラップ処理においてもっともポピュラーな「プレス圧縮」の前処理として手解体をする場合は、
後段の「処分に付随する解体」に該当することになり、「保管」と「処分」の両方の届出が必要となります。

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