※関連記事
施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.1(電子マニフェストの義務付け対象)
第2弾は、「電子マニフェストの登録及び報告期限」についてです。
関連する条文は、「廃棄物処理法施行規則第8条の31の6(条ずれ)」となります。
こちらも、パブリックコメント原案のとおり、「3日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)」となりました。土日及び祝祭日にわざわざ出勤して入力する必要が無くなるのは大きいですね。
ただし、この部分に関する施行は、2019(平成31)年4月1日からと、1年後となりますので、あと1年は問答無用の「3日間内」に入力せざるを得ません。
📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?
「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。
顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、
「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




