政令市長の権限に関する部分の紹介は省略いたしますので、今回が施行令改正に関する最後の解説となります。
最後の項目は、「2017年改正法の施行日」についてです。
※厳密には、施行令改正ではなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」になりますが、同時に発表された内容であるため、施行令改正と一くくりにして解説します。
※関連記事
・施行令改正(1)グループ企業による産業廃棄物処理の特例
・施行令改正(2)有害使用済機器の定義
・施行令改正(3) 有害使用済機器の処理基準
・施行令改正(4) 保管場所廃止の届出
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について より抜粋
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化関係)の施行期日は平成32年4月1日とする。
2017年改正法の施行日は、「電子マニフェスト義務化」以外の部分は、2018年4月1日からの施行となります。
電子マニフェストの運用が義務付けられる対象としては、パブリックコメント募集時に、「前々年度に特別管理産業廃棄物を年間50t以上排出した事業者」という考え方が示されていましたが、この部分は現段階では未確定です。
廃棄物処理法施行規則改正によって、その詳細が決まりますので、その発表があり次第、解説を加える予定です。
実務的な面からすると、今回の施行令改正よりも、次の施行規則改正の方が大きな関わりを持ちそうです。
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