2017年法改正の詳細部分を規定する施行令の改正案に関してパブリックコメントの募集が始まりました。
2017年11月14日付 環境省発表 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について」
パブリックコメントの募集ではあるものの、ほぼ確実に、この原案に沿った形で法令改正が行われることになりそうです。
注目の電子マニフェストの義務化対象としては、
「前々年度の特別管理産業廃棄物を50トン以上排出する事業所がある事業者」とされています。
電子マニフェストの義務化のみ2020年4月1日からの施行となりますので、前々年度ということは、2018年度、すなわち来年度の特別管理産業廃棄物発生量が年間50トン以上あれば、自動的に2020年からの電子マニフェストの義務化対象となります。
上記以外では、「2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例」「有害使用済機器の保管等」「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知」の3つがテーマとして挙げられていますが、それほど重要なテーマではないため解説を省略します。
なお、施行令改正ではなく、施行規則改正のテーマとして、地味ながら、処理業者の方にとっては大きな福音となりそうな改正候補が挙げられていますので、そちらはご紹介しておきます(笑)。
電子マニフェスト運用の際の情報処理センターへの登録(報告)期限が、今までは「大晦日や元旦であろうと関係ねえ 問答無用の3日以内」だったところを、
法第12条の5第1項の環境省令で定める期間は、3日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)とすることとする。
と、「土日祝日及び年末年始を除く3日以内」と変えてくれる予定です。
これで、誰か一人が休日、あるいは元旦に出勤し、電子マニフェストの入力をポチポチしなくても良くなりました。
もっとも、本来なら最初からこのようにすべきところではありました(苦笑)。
ただ残念なことに、上記の電子マニフェスト報告期限に関する改正については、2019年4月1日からの施行予定ですので、若干先の話となります。
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