廃棄物処理法第31条は、第30条と同様、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。
第30条と第31条の違いは、第31条の適用対象は「情報処理センター」または「廃棄物処理センター」の役職員に限られる点です。
具体的には
- 環境大臣の許可を受けないで、情報処理業務を休止、あるいは廃止した場合
- 情報処理業務に関する帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたとき、あるいは帳簿を保存しなかったとき
- 環境大臣に対して虚偽の報告をしたとき、または報告をしなかったとき
- 環境大臣からの検査を拒んだり、妨害したとき
が、第31条の適用対象となります。
実務においては、ほとんどの人が関係の無い条文だと思います。