廃棄物処理法第27条は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。
この条文は、平成17年の法改正で追加されたものです。
第27条違反の対象となるのは、「廃棄物の不正輸出の予備行為」のみです。
第27条違反で処罰するのは、現実的には非常に難しいと思いますが、罰則の存在によって不正輸出を抑止するため、最近追加された罰則です。
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