委託契約書を作成する目的のうち、もっとも大きなものは「コンプライアンスのため」と言えます。
通常の商取引の場合は、契約書の存在が無くとも、当事者同士の「売りましょう」「買いましょう」という意思の合致だけで有効に成立しますが、産業廃棄物の処理委託の場合は、契約書を作成せずに委託をしてしまうと、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰に処せられてしまいます。
産業廃棄物処理委託契約書は、委託者(排出事業者)と受託者(産業廃棄物処理業者)の合意に基づき、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で明確にしておくために作成します。
委託契約書は、産業廃棄物処理の基本方針を示すものであり、委託者と受託者の間で、産業廃棄物の処理を委託した事実があったことを証明する書面となります。
委託契約書が存在しないと、処理業者が誰の産業廃棄物を処理しているのかわからなくなります。
排出事業者自身の処理責任を全うするためにも、委託契約書を作成し、誰に産業廃棄物の処理を依頼したのかを書面で保存しておくことが必要です。
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