(主要な施設の変更)
問80 トラックを使って収集又は運搬を行っている収集運搬業者が新たに船を使って、従来運搬していた産業廃棄物と同種のものを運搬しようとしているが、このような場合、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の処理業の変更許可に係らしむべきか、あるいは法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出の対象とするべきか。答 法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出により対処すべきである。
※注釈
車両で運ぼうとも、船舶で運ぼうとも、産業廃棄物を運ぶ収集運搬業という事業の性質自体はまったく変わりませんので、「運搬するための施設」を増やしたり、減らしたりする場合は、「変更許可申請」ではなく、「変更届」の対象となります。