(収集運搬業者の車両変更)
問79 産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業者」という。)が車両を変更する場合、法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の3第3項の規定による変更の届出が必要か。答 お見込みのとおり。収集運搬業者にとって車両は事業の用に供する主要な施設であり、規則第10条の10第1項第4号又は第10条の23第1項第4号に規定する事項に該当する。
※注釈
現代となっては一般常識化した情報ですが、この通知が初出となります。
車両は「事業の用に供する施設」であるため、「増車」のみならず、「減車」した場合も、変更後10日以内の届出が必要となっています。
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