期間到来前の更新(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(期間到来前の更新)
問51 更新期限が到来するよりもはるかに早く更新許可申請を提出してきた場合、更新許可を行ってよいか。また、その場合、当該更新許可の次の更新期限は、当該更新許可から5年と解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※注釈
「はるかに早く」とは、具体的に「許可期限の何日前」を指すのかよくわかりませんが、
現在では、許可期限の60日程前に申請することが多くの地方自治体によって推奨されています。

手続き的には、許可期限の前日、あるいはギリギリのタイミングで許可期限の日までに申請すれば、更新許可申請としては有効ですが、そうなると、許可期限内に次の更新許可が下りることはありませんので、許可が下りるまで延々と待たねばならなくなります。

そして、排出事業者から、「許可期限が過ぎたけど、新しい許可証はまだできあがらないのか?」と督促を受けることになります。

また、上記のようなタイミングで更新許可申請をした場合、自治体によっては、
更新許可日を、「更新許可の開始日」ではなく、「実際に更新許可の決裁が終わった日」とするところがあり、
許可日から更新期限までの間が満5年間とならない、若干気持ちの悪い日付となることがあります。

いずれにせよ、産業廃棄物処理事業を営む上では支障となりませんが、
行政庁の内部事情を正確に表現するよりも、「更新許可の開始日」で書いてくれた方が、許可証自体は断然見やすくなります。

📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?

「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。

顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、

「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする