(事業の用に供する施設)
問35 規則第9条の2第1項第五号(筆者注:現行規則では、第9条の2第1項第四号)又は第10条の12第1項第五号(筆者注:現行規則では、第10条の12第1項第四号)の「事業の用に供する施設」とはどのようなものか。駐車施設はこれに該当するか。
答 運搬車、運搬容器、運搬船その他の運搬施設をいい、駐車施設もこれに該当する。
※注釈
実務的には、「運搬車両の一覧表」や「運搬容器の一覧表」を許可申請書の添付書類として提出することになっています。
「駐車施設」については、駐車場として使用するに足りる場所が1カ所あれば済む話ですので、「駐車施設の一覧表」を申請させる自治体は見たことがありません。
実際に申請の対象となるのは、「駐車場の所在地」、「駐車場の場所を示す位置図」や「駐車場の現況写真(画像)」くらいです。
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