(地方公社)
問2 いわゆる地方公社が他人の産業廃棄物の処理を業として行う場合、当該地方公社は処理業の許可が必要であると解してよいか。答 お見込みのとおり。
※解説
平成5年に発出された通知ですので、現代では常識となっているに違いないと思いきや、数年前、某政令指定都市で公社が無許可で一般廃棄物処理をしていたことが発覚しました。
公社ではなく、第三セクターとしてイメージすれば、地方自治体とは別の組織ですので、業許可が必要になるのは誰でもわかりそうなものですが、自己意識が極度に肥大化した「井の中の蛙」には、それすらもわからなくなるようです。
こうしてブログで掘り起こすことで、どなたかの道を正しく戻すお手伝いができれば幸いです(笑)。
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