「地中にある空間」の定義(平成4年8月31日付環水企183号・衛環246号より)

問11 「地中にある空間」を利用する埋立処分とは具体的にどのようなものか。

答 地中にある空間とは、具体的には廃坑、採石後の地下空間等の地中に存在する空洞を想定しており、このような場所においては遮水工の施工・維持管理、地下水汚染の有無の確認及び汚染時の対策の施工が難しいことから、地下水汚染を生じるおそれがある廃棄物の埋立処分を禁止することとしたものである。

※解説 平成4年の施行令改正に伴い、地方自治体から寄せられた疑義に対する厚生省(当時)の回答です。

「地中の空間」を利用した埋立とは、安定型最終処分場のみに認められている処分です。

上記の答にあるとおり、地中の空間を利用した埋立では、腐敗するおそれがある廃棄物を埋めてしまうと、地下水汚染を防ぐ術がありませんので、腐敗しないとされている安定型5品目しか埋められないということになります。

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