特別管理産業廃棄物となる廃油の定義(平成4年8月31日付衛環245号より)

問3 特別管理産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類であるかどうかの判断は、実務的には、事業活動に伴って排出される、揮発油、灯油、若しくは軽油のうち廃油であるもの又はこれらの油を使用することに伴って排出される廃油であって、引火点70℃未満のものとして扱ってよいか。
答 貴見のとおりとして差し支えない。

※解説
引火しやすい廃油の場合は、引火点が高い廃油よりも取扱いに注意が必要であるため、特別管理産業廃棄物の廃油として適切に扱わなければなりません。

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