鋳物排砂は鉱さい(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問23 銑鉄鋳物製造業から排出される鋳物又は砂は産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 鉱さいに該当する。

※解説
「鉱さい」はほとんどの人が耳にしたことがない産業廃棄物だと思います。

鋳物排砂の他にも、不良鉄鉱石やキューポラのノロなども、鉱さいにあたります。

一般的なものではないせいか、鉱さいに関する業許可を取得する企業は少ないのですが、
鋳物工場や製鉄会社などを顧客にしている運搬会社の場合は、必須の許可品目と言えます。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

📋 この法令改正、自社の実務に影響しますか?

「読んでわかった」と「実務で正しく対応できる」の間には大きなギャップがあります。
顧問契約では、個別具体的な疑問・判断に随時お答えします。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする