問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。
答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号)の産業廃棄物に該当する。
※解説
動植物性残さに関する基本的な定義を紹介した疑義解釈です。
注記したように、平成3年度の法令改正で、施行令第1条に特別管理一般廃棄物に関する定義ができ、元々の第1条が第2条以下に繰り下げとなりました。
📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?
「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。
顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、
「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




