自宅を自ら解体した際に出た木材の扱い(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問4 個人家屋を自ら解体する場合の廃木材はどのように扱うべきか。
答 個人家屋を自ら解体する場合の廃木材は当該住民の排出する一般廃棄物である。

※解説
自分の家屋を、自ら解体するのは「事業活動」ではないため、解体工事で発生した木材は産業廃棄物に該当しないというものです。

意外と、行政担当官でも、この基本的な法律理解が出来ていないことが多いのが現実です。

一度、「散髪屋さんで発生する『髪の毛』は発生量が多いので産業廃棄物」という解釈をしている地方自治体の話を聞いたことがあります。

「髪の毛」は産業廃棄物の21品目のどれに該当するのか是非ご教授いただきたいものです(笑)。

もちろん、髪の毛は一般廃棄物です。

📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?

「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。

顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、

「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする