注:昭和52年当時の疑義解釈ですので、現在の法規制下では、同じ扱いはできません。規制の歴史的経緯を知るための資料として掲載しています。
問15 改正された廃棄物処理法の施行前に設置され、又は設置中であった産業廃棄物の最終処分場であって、今回の法改正により産業廃棄物処理施設に該当することとなったものについては、廃棄物処理法第15条第1項に規定する届出の対象になるか。
答 当該施設については、廃棄物処理法第15条第1項に規定する構造又は規模の変更がない限り、同項に規定する届出の対象とならないが、同法第18条の規定により報告の徴収を行うことができる。
📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?
「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。
顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、
「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




