「みだりに」とは、「大辞林」によると、「正当な理由や資格なく行うさま」とあります。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」となっていますが、正当な理由に基づく投棄というのもおかしいので、本来なら「みだりに」を条文から外すべきなのです。
刑法窃盗罪(第235条)などは、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっていますので、当然ながら「みだりに窃取した者は」などとは書いてありません。
廃棄物処理法制定当時は、一般廃棄物の不法投棄が合法的(?)にできる余地がありました。
だからこそ、「みだりに」という合法的な投棄が可能であるかのような条文が冠されたんですね。
昭和45年当時の時代背景が色濃く残った爪痕と言えますね。