昭和46年10月16日環整43号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

昭和46年10月16日厚生省環784号と同日付で発出された、厚生省環境衛生局長から各都道府県への通知です。

内容としては、事務次官通知をさらに具体的に説明したものとなります。

現在の法体系の始まりとなるものなので、ほぼ現在の内容と変わらないものになっていますが、「4 産業廃棄物処理業」の(3)で、「産業廃棄物処理業者がその業務を申請時の業務内容以上に拡大しようとするときは、業の廃止届を提出させ、改めて許可の申請を行なわせること。」とされています。

現在の廃棄物処理法では、廃止届を提出するのではなく、許可を維持しながら、変わった処理能力に関する変更許可を申請することとされています。

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昭和46年10月16日厚生省環784号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

廃棄物処理法の制定の伴い、昭和46年10月16日に発出された、厚生事務次官から各都道府県知事・政令市長あての通知です。

現在の状況から考えると、非常に簡潔な通知文となっています。

今日の廃棄物処理法がここまで複雑化するとは、当時は誰も考えられなかったに違いありません。

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