問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。
答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。
排出事業者向け2010年改正の注意点
排出事業者に対しては、大幅に規制が強化された2010年改正ですが、 特に建設業界にとっては、今までの慣行がまったく通用しないケースが想定されますので、 元請業者になる場合は、厳格に廃棄物管理を行う必要があります。 上記の … Read more