昭和47年3月23日環90号 疑義解釈(一般廃棄物処理手数料に関して)

今回は、疑義解釈のご紹介になります。

最近は「第1号法定受託事務だから」ということで、環境省は廃棄物処理法に関する解釈を都道府県に丸投げしておりますが、二昔前までは、「通達」という法的拘束力が無い書面によって、国が地方の「箸の上げ下ろし」まで指示しておりました。

その「通達」全盛時代の通知文になります。

内容としては、「『し尿処理』を行っていない市町村が、し尿処理の手数料を条例で定めることはできない」ということを説明した通知になります。

現在の日本では考えにくいケースですが、「清掃法」を改正して、「廃棄物処理法」ができあがった事実を体感させてくれる通知です。

個人的には、「廃棄物処理法」の理解を深めるためには、「清掃法」やその前身の「汚物掃除法」の研究をする必要があると思っています。

このブログではこれ以上歴史的な経緯に踏み込むことはしませんが、国会図書館などで一度じっくりと過去の書籍を紐解いてみたいと思っております。

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