【産業廃棄物処理施設に係る水質規制について】公布日:昭和56年12月28日
環産59号(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
産業廃棄物行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五六年政令第三二七号)が昭和五六年一一月三〇日に公布された。(別添参照)
これにより、産業廃棄物処理施設の排出水について新たに水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)による規制が行われることとなった。ついては、左記事項に御留意のうえ、関係者に対する指導方よろしくお取り計らい願いたい。記
1 特定施設の範囲
(1)に掲げる産業廃棄物処理施設であって、(2)に掲げる者により設置されるものが、法第二条第二項の特定施設となること。- (1) 産業廃棄物処理施設の範囲
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第一一号に掲げるもの。ただし、令第七条第三号、第五号及び第八号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄設備を有するものに限り特定施設となること。- (2) 設置者の範囲
国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者。ただし、産業廃棄物処理業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条第一項本文により処分業の許可を受けて業を行う者をいい、同項本文により収集、運搬業のみの許可を受けて業を行う者及び同項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者は含まれないこと。2 施行
- (1) 施行期日
昭和五七年一月一日から施行されること。- (2) 新規施設
施行日以降において、特定施設を設置しようとするときは、法第五条の届出を行い、法第三条の排水基準を遵守しなければならないこと。- (3) 既存施設
施行期日において現に特定施設を設置し、又は設置の工事をしているときは、昭和五七年一月三〇日までに法第六条の届出を行う必要があり、法第一二条第二項の規定により、昭和五七年七月一日から排水基準を遵守しなければならないこと。3 その他
令第七条第六号に掲げる廃酸、廃アルカリの中和施設には、排出事業者の設置する廃水処理施設であって排出事業者の事業場からの放流を伴うものは含まれないこと。
なお、昭和四七年環整第二号厚生省環境衛生局環境整備課長通知問12を削除する。別表
略
2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(1)
※関連記事 平成22年廃棄物処理法改正案が公開されました 第1回目は、「建設廃棄物の取扱い」についてです。 ※廃棄物処理法改正(案)は、下記の環境省政策会議のURLから入手できます。 http://www.env.go. … Read more
平成22年廃棄物処理法改正案が公開されました
環境省が2月19日に開催した「政策会議」で示した廃棄物処理法改正(案)が公開されました。 廃棄物処理法改正(案)は、下記のURLから入手できます。 http://www.env.go.jp/council/seisaku … Read more
山梨県明野処分場受入単価引き下げへ
YOMIURI ONLINE 明野処分場受け入れ単価引き下げ来月から廃棄物18種類すべて 関連記事 山梨県明野処分場建設差し止め訴訟の結果 山梨県知事明野処分場の稼働延長を表明 当初計画の1割以下しか搬入量が無いため、売 … Read more
技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問15 技術管理者について
(1) 企業が所在地の異なる産業廃棄物処理施設を所有する場合に、一人の技術管理者に兼任させて維持管理に関する技術上の業務を担当させてよいか。
(2) 異なる企業の工場が隣接する場合に、産業廃棄物処理施設をそれぞれが設置し、同一の技術管理者に管理させてよいか。答 いずれの場合にあっても、それぞれ専従の技術管理者を置かなければならない。
昭和56年6月22日付環整94号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】 公布日:昭和56年6月22日 環整94号 (各都道府県・各政令市一般廃棄物主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 廃棄物の処理及び清 … Read more
3月4日、東京で「廃棄物処理法改正対応セミナー」を開催します
廃棄物処理法改正が2010年の通常国会で予定されています。 今回の法律改正は、排出事業者と処理業者の双方に、実務上重要な改正になる可能性があります! 法律改正されるであろう項目の一例を挙げると ・委託者に対して、処理業者 … Read more
産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成20年度)
2010年2月15日に、環境省から「産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成20年度) について」が発表されました。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12126 環境省の … Read more
市町村長による産業廃棄物排出事業所への立入検査の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物処理施設を市町村が設置した場合には、当該施設に処理を委託する事業者に対して、市町村長がその工場又は事業場に立入検査を行なうことができるか。
また、必要な報告の徴収を求め得るか。答 市町村長は立入検査を行なうことはできない。また、法第18条に基づいて報告を徴収することはできないが、処理業務の提供に際しての契約に基づいて必要な報告を求めることはできる。
なお、一般廃棄物を排出する事業者に対しては、法第18条に基づいて報告を徴収することができることは、いうまでもない。
報告徴収について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることは可能か。
答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。



