(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。
- (1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリウム)及びガラス成分の一部や石膏を含むスラリー状のものを沈澱池に導き、自然乾燥させたもの(通称おかちん)。
- (2) いものの製造工程で使用した廃砂(通称いもの砂)
(答)
設問(1)の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に掲げる汚でいに該当する。
設問(2)の廃棄物は、同法施行令第1条第8号に掲げる鉱さいに該当する。
2010年廃棄物処理法改正 保管場所の事前届出義務(2)
保管場所の事前届出が義務化される公算が高いことは既に解説しました。 事前届出を怠ると、最高で「懲役6ヶ月」という刑事罰が予定されているほどですから、さぞかし大変な手続きであるように思えます。 しかしながら、既に条例によっ … Read more