環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は2つ目のQ&Aで、「回収後の水銀の委託先について」です。
Q1-2: 水銀回収義務付け製品から水銀を取り出した業者が、その水銀を他の業者に二次マニフェストで処分を委託してもよいか。
A:回収された廃水銀等については、許可を持った処理業者に二次マニフェストによって委託することは問題ありません。
注釈
水銀を回収しても、そこから先の二次委託ができないのであれば、中間処理業者が廃水銀を未来永劫保管し続けなければなりませんので、聞くまでもなく最初から自明の結論です。
現実問題として、廃水銀そのものの中間処理ができる事業者は国内に一社しかありませんので、水銀を安全に処理するためには、最終的にはその事業者が処理せざるを得ません。
この質疑は、産業廃棄物処理の一般原則の再確認と言えます。
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