環境省が公開している「Q&A その他」の注釈です。
Q4-1.特別管理産業廃棄物については電子マニフェストを使用し、いわゆる普通産廃については紙マニフェストを交付するなど、電子マニフェストと紙マニフェストを両方使用している場合、交付等状況報告は紙マニフェストを交付したものだけを集計すればよいか。
A4-1.交付等状況報告では紙マニフェストを交付したものだけを集計してください。ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用するよりも完全に電子化したほうが業務の効率化などが図られるため、積極的に電子化していただくことをお勧めします。
※注釈
「産業廃棄物管理表交付実績報告」の対象は「紙マニフェスト」のみですので、このような結論となります。
また、電子マニフェストの使用義務がかかるのは、
「前々年度に」
「特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を」
「年間50トン以上発生させた」
「事業所」
となりますので、
特別管理産業廃棄物ではない、ただの産業廃棄物には依然として紙マニフェストの使用が認められています。
環境省の答えのとおり、「積極的に電子化」する方が合理的ではあるのですが、
委託先処理業者が比較的零細で、なおかつ委託頻度や委託量が少ない場合は、
委託先処理業者に電子マニフェスト対応を求めることが困難なケースも多々ありますので、
そうした場合は、紙マニフェストの運用を継続した方が間違いが起こりにくいと考えられます。
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