(事業の開始に要する資金)
問37 既に他の都道府県で収集運搬業を行っている者が、収集運搬業の許可を申請してきたが、既に他の都道府県で使用している施設を用いるので、事業の開始に際して新たな資金を必要としないとしている。この場合は規則第9条の2第2項第八号又は第10条の12第2項第八号の書類には、新たな資金を必要としない理由を明記すれば足りると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
これも、産業廃棄物処理業の許可申請をしたことがある人にはおなじみの情報です。
しかしながら、こと収集運搬業の申請においては、許可申請書にこのような情報を記載させる意味は、今日においては皆無と言えます。
運搬車両は申請前に確保しておく必要がありますし、
その他の費用としては、事務所や人件費、燃料代、その他もろもろの経費が見込まれますが、
行政がその見込みの妥当性を審査することは不可能だからです。
審査できない情報であるならば、そもそも申請の際に書かせる必要もないわけですから、添付書類から削除しても何の支障もありません。
どなたか地方自治体の心ある方から、環境省に添付書類の見直しを提言していただければ幸いです。
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