(市況変動)
問19 金属含有物を排出事業者より有償購入して金属回収を行う者が、金属の市況が低下したために排出事業者より処理料金を受領する場合、当該者は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
金属含有物とは、純粋な専ら物ではなく、雑品スクラップのように金属以外の付着物が多量に含まれる物をイメージすると良いでしょう。
「純粋な専ら物」という法律的な定義はもちろんありませんが、古釘等の鉄くずそのものがそれに該当してきます。
鉄くずその他の専ら物の場合は、市況変動で処理手数料を徴収することになったとしても、業許可不要となりますが、
平成5年当時の旧厚生省は、金属含有物と専ら物を明確に区別して考えていたようです。
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