問93 一つの焼却炉で二種類以上の産業廃棄物を焼却する場合、この焼却炉の処理能力はどうとらえるべきか。
答 個々の廃棄物を同時あるいは別々に焼却するのいかんにかかわらず、それぞれの産業廃棄物に単独に焼却した場合の公称能力でもって、「産業廃棄物Aの焼却施設、能力f1」かつ「産業廃棄物Bの焼却施設、能力f2」としてとらえる。
筆者注:原文ではx1と表記されていますが、積算と混同しやすいのでf1と表記しました。
📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?
「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。
顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、
「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




