1つの焼却炉で複数の産業廃棄物を処理する場合の処理能力表記方法(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問93 一つの焼却炉で二種類以上の産業廃棄物を焼却する場合、この焼却炉の処理能力はどうとらえるべきか。
答 個々の廃棄物を同時あるいは別々に焼却するのいかんにかかわらず、それぞれの産業廃棄物に単独に焼却した場合の公称能力でもって、「産業廃棄物Aの焼却施設、能力f1」かつ「産業廃棄物Bの焼却施設、能力f2」としてとらえる。

筆者注:原文ではx1と表記されていますが、積算と混同しやすいのでf1と表記しました。

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