一般廃棄物の燃えがらは一般廃棄物(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問8 市が設置するごみ焼却施設において、ごみの焼却に伴い生ずる熱エネルギーを回収し、発電等を行っている。その際のごみの燃えがらは産業廃棄物か。
答 一般廃棄物である。

※解説

一般廃棄物を焼却した後に残った灰は、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物という、言われてみれば当たり前の結論です。

逆に、産業廃棄物を焼却した後に残った灰が、一般廃棄物になることもあり得ません。

NTT東日本病院、感染性廃棄物を全量自己処理化 で指摘した、プレスリリースの問題点はまさにそこにあります。

「参考になった」と思った方は、下記のバナーのクリックをお願いします。にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

📋 この法令改正、自社の実務に影響しますか?

「読んでわかった」と「実務で正しく対応できる」の間には大きなギャップがあります。
顧問契約では、個別具体的な疑問・判断に随時お答えします。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする