報告徴収について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることは可能か。

答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。


※解説

報告徴収の位置づけや、許される徴収頻度に関する疑義解釈です。

事業者が自発的に報告するべき内容の文書ではないため、徴収が必要な場合は、行政が報告徴収手続きを行うべき という意味です。

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