公布日:昭和50年5月2日
環整40号(各都道府県知事・各政令市長あて・厚生省環境衛生局水道環境部長通達)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の施行については、昭和四六年一〇月一六日厚生省環第七八四号厚生事務次官依命通知、昭和四六年一〇月一六日環整第四三号厚生省環境衛生局長通知等により指示されてきたところであるが、法の施行後三年余りを経過した今日、廃棄物の処理技術の進歩開発に伴い、標記許可に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)が予定している設備以外の設備によつても当該廃棄物の処理が適正に行えると認められる事例が生じているので、このような事例については、とりあえず左記により取り扱うこととしたので、この旨了知されたい。
記
法第一四条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可は、申請者が規則第一〇条に定める設備、器材及び能力を有すると認められるときでなければ行うことができないとされているが、申請者の有する設備が規則第一〇条第二号イからリまでに掲げる設備以外のものであつても、それにより申請に係る産業廃棄物の処理が適正に行えると思料されるときは、あらかじめ、当職と協議のうえ、許可を与えて差し支えないものとする。
委託契約書の記載事項(1)
産業廃棄物処理の委託契約書に、記載しなければならない事項を大別すると、「誰と誰の契約なのか」「何を」「どのように」の3種類になります。 まず、「誰と誰の契約なのか」を明らかにするため、委託者である排出事業者と、受託者であ … Read more